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 ◆ 2012年3月市議会


 3月市議会で田中のりこが質問しました。
     日時:2012年3月7日(水) 午後3時15分~4時15分


ケーブルテレビ :2012年3月10日(土) 午前8時~8時30分 前半30分放映
かずさエフエム :2012年3月 7日(水) 午後10時~11時 カットなしで放送

3月7日の一般質問を、市民にわかりやすくお伝えするため、当日の実際の質問とは、若干異なります。木更津市当局からの事前にいただいた回答
その後、変更があった部分などを含め、テーマ順に掲載します。

 【質問項目】
    質問者田中のりこ「木更津市」 の質疑応答
 1.平成24年度 市長の政治姿勢について
 (1) 地方分権一括法で自治体に権限移譲
  ① 自治体の分権改革への期待は 
  ② 地域の実情に応じた条例整備
 (2) 近年の行政需要に対応した市の体制
 
 ① 障がい福祉における新たな業務 
  ② 消費生活にかかわる新たな業務
  ③ 適切な職員定数と人件費の確保 
 (3)意見公募の実施方法について現状は
  ① 市民にわかりやすい意見公募に
 (4)住民生活に光をそそぐ事業について
  ① 内閣府が出した「活用事例紹介」 
 (5) 国が修正した防災基本計画を受けて
 
 ① 女性の視点も入れた防災計画
 2.地域の主体的取り組みへの支援と連携
 (1) 地域コミュニティの集会用共同施設整備事業
 
 ① 集会施設の建設・修理の支援



 1.平成24年度 市長の政治姿勢について

国で決めた地方分権一括法により、24年度、25年度は、国や県から地方自治体(木更津市)に権限移譲がある。しかし、私には、地域主権改革とか、権限移譲とか、参酌 (さんしゃく) すべき基準など、日常生活であまり聞きなれない言葉でよくわからなかった。まずどんな意味なのかを調べた。今回、市民にすこしでもわかりやすく知らせることができればと思い、質問することにした。
 ※参酌すべき基準とは、
   法令の「参酌すべき基準」を十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることは
   許容
 
                        
  条例委任する場合の基準設定の類型 (内閣府による)
  「参酌すべき基準」型   「従うべき基準」型
法的効果 〇「参酌すべき基準」とは、十分参照した
 上で判断しなければならない基準
〇「従うべき基準」とは、適合しなければ
  ならない基準
〇条例の制定に当たっては、法令の
 「参酌すべき基準」を十分参照し、これに
 よることの妥当性を検討した上で判断し
 なければならない
〇条例の内容は、法令の「従うべき基準」
 に従わなければならない
異なるものを定めることの許容の程度 法令の「参酌すべき基準」を十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることは許容 法令の「従うべき基準」と異なる内容を定めることは許容されないが、当該基準に従う範囲内で、地域の実情に応じた内容を定めることは許容
備 考    〇「参酌」したことについて説明責任
  (「参酌すべき基準」と異なることと
  なった内容を含む)
⇒ 「参酌する行為」を行わなかった場合 
  は違法
 〇「従うべき基準」の範囲内であることに
  ついて説明責任
⇒ 基準の範囲を超える場合は違法

※「定めるべき基準」「遵守すべき規準」
  「適合すべき基準」「よるべき基準」も 
  同じ

     
 (1) 地方分権一括法で自治体に権限移譲
        ① 自治体の分権改革への期待は 
平成24年度と平成25年度は、「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進をはかるための関係法律」の整備をしていく年度、市長の自治体の分権改革への期待は?
  現状における分権改革は、限定的な権限委譲や義務付けの見直しで、しかも、それに伴う人件費などが明確化されていないため、全国市長会も昨年11月に、地方税財政の充実強化など、「真の分権型社会の実現を求める決議」を国へ要請したところ。
国は、市町村に権限を移譲すると見せて、相変わらず 「 しばり 」 があることがわかった。
  そのとおり。現状の分権改革の内容では、総合的に行政サービスの充実が図れるような期待を持つには至っていない。

         ② 地域の実情に応じた条例整備
木更津市の創意工夫が発揮できるには
・市が、政策において、自ら決め、実行できる部分を広げること。
・政策を試行錯誤しながら、よりよいものにするよう見直していくことができること。
そのためには、自主性、主体性を国が規制していた今までとは違って、ゆるやかな国の規制や統制となる必要がある。

  どのくらいゆるやかにできるのか?条例整備を行う際に次の3つに区分されるが、地域の実情に応じて自治体の創意工夫が条例に盛り込めるのはどれ?
① 従うべき基準、
② 標準、
③ 参酌 (さんしゃく)すべき基準

「③ 参酌すべき基準」である。
法令の基準を十分参照した結果であれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許される。
国の行政機関の決定事項を、木更津市では、これから市議会の決定事項にするということ。
議員になって、まだ1年もたたないが、これからの議会の重みをさらに感じる。
私は一議員として、条例の審議においては、変更部分だけをみて審議するのではなく、地域の実情にあっているか規則の概要についても調べる努力をし、議論に参加するよう心がけたいと思った。

今までと まったく変わらない内容の条例だけど、参酌したの?
「地域の実情に合わせ、国基準を参酌してよい」とする条例の議案のひとつがこの3月議会にある。今までとまったく変わらない内容なので、質問する。
 民館運営審議会委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、市町村の教育委員会が委嘱することに
なっている。しかし、学識経験者が16人と多い理由は?
 20人以内と定めている。
市内16公民館のそれぞれのエリアからサークルや地区役員などさまざまな立場の方が、地域推薦の学識経験者として16人。
   では、博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、並びに学識経験のある者の中から、当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命することになっている。しかし、5人全員学識経験者の理由は?
 10人以内と定めている。博物館の性格から、専門分野の方にと考え、前 日本博物館協会の副会長、市内の文化学術団体の会長、永年にわたり、美術館建設運動を進めてこられた市民団体代表、および大学教授および小中学校関係者を5人に委嘱。
 なるほど。つまり、国の基準の範囲内で、すでに、地域の実情にあわせて、すすめていた。
今回、条例にする際には、変更するほどのものではないと判断したということか?
   そのとおり。
   学識経験者といっても、博物館では、専門性を重視していて、公民館では、地域推薦の方。
今までの法の中でも、なんとか、地域の実情に合わせようと、各公民館の地域推薦の方を学識経験者の枠で委嘱し、すすめてきたのかと思っていた。
だから、今回の条例改正は木更津らしさをプラスするチャンスなのに、なぜ、従来どおりなのだろうと不思議に思ったので、質問した。
せめて、公民館運営審議会委員の学識経験者とは、地域推薦の各公民館の利用者であることがわかるような表示をホームページでは書き添えてほしい。

           その後、3月31日現在、木更津市のホームページでは、まだ地域推薦の表記が加筆されていない。
           http://www.city.kisarazu.lg.jp/14,0,53,309.html

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(2) 近年の行政需要に対応した市の体制
       ① 障がい福祉における新たな業務 
今回、国から市への権限移譲では、H24年4月から改正の身体障がい者福祉法、知的障がい者福祉法。また、H25年4月から改正される社会福祉法、障がい者自立支援法は、その準備の年でもあり、障がい福祉における市の業務は、かなり増えるのではと懸念するが、どうか?
  ● かなりの業務が増え、恒常な残業の多い職場においては、職員の健康を保つことが難し
 い状態。
● 近隣3市においても、同じような状況下にあり、2次一括法による権限移譲や、頻回な障
  害者自立支援法等の見直し等に伴う事務等が影響しているものと考えている。
● なお、今後、国は平成25年度に向けて、障害者自立支援法を見直し、新法(仮称 障害
  者総合福祉法)を制定する予定であり、かなりの負担が継続的と推測する。
具体的には次の内容と知り、業務内容もだが、障がい者やその家族も戸惑いはさぞかしだろう。せめて、職員体制を十分にすることで、市民の不安を軽減できればと考える。
① 国から市への権限移譲で身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の一部改正
・ 現在、身体障害者相談員4名と、知的障害者相談員2名が相談援助業務を行っている。
 平成24年4月1日より、委嘱が、千葉県知事→市に変更。例規の整備及び関連事務等を
 進めている。
② 障害者自立支援法の一部改正及び児童福祉法の一部改正
・ 平成24年4月より、「障害者自立支援法」の「児童デイサービス」→児童福祉法の「児童発
 達支援事業」や「放課後等児童デイサービス」に変更。
・ 障害児通園施設を利用する障害のある子どもを持つ保護者に対するサービスの利用に伴
 う支給に関する事務等  千葉県→市町村の業務に変更。
③ 障害児施設に入所している18歳以上の障害のある人の対応
・ 「児童福祉法」→「障害者自立支援法」に変更。
・ 千葉県内外に入所している障害のある人に対して、新たに、調査及びサービスの利用に
  伴う支給に関する事務等ふえる。
④ 平成24年10月1日から、障害者虐待防止法。「障害者虐待防止センター」を市に
  設置。

        ② 消費生活にかかわる新たな業務
さらに、市民生活に身近なものとして、法律が平成24年4月から変わる。
住民生活にかかわる製品の販売事業者に対する監督の権限が市に権限移譲される。
今までも県の条例で全国より先駆けてすでに移譲されていたものと、新たにH24年度から移譲されるものがある

① 電気用品安全法
 
・ 電気用品454品目を対象とした販売事業者に関する事務。
 ・ 新たに追加・・・販売事業者への損失の補償に関する2つの事務
② 家庭用品品質表示法
 ・ 家庭用品90品目を対象とした販売事業者に関する事務。
 ・ 新たに追加・・・表示等の指示に従わない場合の違反事業者の公表事務。
③ 消費生活用製品安全法
 ・ 乳幼児などに危害を及ぼす恐れが多い使い捨てライターや乳幼児ベッドなどの製品10品目を対
  象とした特定製品販売事業者に関する事務。
 ・ 新たに追加・・・経年劣化による事故の多い屋内式ガス瞬間湯沸かし器などの製品9品目を対象
  とした特定保守製品取引事業者に関する4つに事務。
④ ガス事業法
 ・ ストーブなどの対象製品8品目を対象とした販売事業者に関する4つの事務。
⑤ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
 ・ カートリッジ式コンロなどの対象製品16品目を対象とした販売事業者に関する4つの事務

 消費生活センターの職員は、基礎知識も必要なのでは?
  法的な基礎知識については、県から、法改正に関する資料やマニュアルなどがある。不明な点などは、県などに確認しながら、すすめる。
今までの消費生活センターは、職員の定員が1人。新たな業務が加わっても、業務に支障はないか?
   消費生活センターの業務については、平成21年度から、国の消費者行政活性化基金を活用し、相談体制の拡充をはじめ、相談員の資質向上、被害の未然防止のための啓発などに努めているが、業務量も増大傾向。
 これまでも、県条例で委譲されていた事務を含め、課内で相互に応援し対応してきた。今回の権限委譲に伴う業務は、市民生活の安心・安全に直結した重要な業務であり、これらの業務量に見合った職員配置が必要であると考える。


      
  ③ 適切な職員定数と人件費の確保 
 新しい行政需要に対して、新たな業務が加わり、部署によっては、職員定数は、現状のままでは苦しいのではと懸念する。
より良い市民サービスが受けられるように、職員には、1人あたりの仕事量が一部に偏らないようにしてほしい。また、専門的な知識が必要な部署に1人で担当だと、配置替えによって市民サービスが低下する。職員定数について、変更の検討は?
  本市における人口の増加や、第2次一括法の成立などによる行政需要が年々増加し、また、ベテラン職員の大量退職や事務事業の複雑化、高度化が進む中、職の専門性も問われている。こうした状況を考慮し、現在、各課等のヒアリングを行い 職員一人ひとりにかかる肉体的・精神的負荷や各課の超過勤務状況、休暇の取得状況などを勘案して定員管理計画を策定中。必ずしも960人体制を維持しようとするものではなく、年々増加する行政需要に見合った定員数を確保したい。
今後、平成23年度の総人件費の抑制を継続しつつ、必要な人員は配置するとともに、専門職や専門性に配慮した新規職員の前倒し採用を行うなど、行政規模に見合った適正な定員管理を行い、行政サービスの向上に努める。
今回の一連の権限移譲で業務がふえた分の人件費なども、国や県から来るのか。
  権限移譲に伴う人件費等の財源措置につきましては、調査しておりますが依然不透明な状況。こうしたことから全国市長会では、「移譲された事務を円滑に実施するため必要となる財源の確保と専門的な人材育成等の仕組みを構築するよう」平成23年11月17日に決議し、政府に要請をしている。今後、引き続き、情報収集に努めたい。
 
       
(3)意見公募の実施方法について現状は

       
 ① 市民にわかりやすい意見公募に

木更津市の計画や条例を策定するときの参考にするため、市民からの意見を募集することを意見公募、またはパブリックコメントといいますが、意見公募したくても、わかりにくいです。

木更津市は、権限移譲に関する公募件数は?
  直近の1月の意見公募では、権限委譲関連ほか11件については、意見はなかった。
近年で多かったのは、何の意見公募?
  平成21年度に実施した「木更津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例改正(案)について」に対し56件、
昨年6月に実施した「木更津市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針について」に対し58件である。
   条例の改正の意図が市民に伝わるような意見の公募をすすめているか。
   意見公募がわかりにくいのではとのご質問であるが、今回の権限委譲関連に伴い整備された条例の多くは、法が改正されたことにより、条例の改正を求められたものである。
その際には国から示された基準を参酌するということだったので、文言が、法令の技術的なこともあり、一般的にわかりにくくなっていた。
意見公募に際し、担当課で政策等の策定の趣旨や目的、背景等の概要を記載することにしているので、今後はこの点に留意しつつ、記載方法、内容等をよりわかりやすくする。
 市民が意見公募しやすいように、この条例にすることで、どんな部分が改善されるのか市民にわかりやすくなればと思ったが、行政は公平な立場で意見を求めなければならないことがわかった。とにかく、今後の記載方法が今よりもわかりやすくなるよう期待する。


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      (4)住民生活に光をそそぐ事業について

        
① 内閣府が出した「活用事例紹介」 
 住民生活に光をそそぐ事業について、今後の取り組みの参考例にと、平成24年1月に内閣府が活用事例を紹介。地方消費者行政、弱者対策・自立支援、知の地域づくり、この3つの事業分野で、DV相談や自殺予防対策、読書活動の推進など、さまざま。
木更津市では、今までに、住民生活に光をそそぐ事業の交付金を受けてどんな事業をしているか。
  「住民生活に光をそそぐ交付金」は、平成22年10月8日に閣議決定された。
政府の「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」で、「新たな交付金を創設し、これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかった分野に対する地方の取組を支援する」とされ、政府の平成22年度補正予算において、その財源、1千億円が措置され、創設された。
本市への交付(限度)額は、人口や財政力指数等の外形基準に基いて算出され、第1次配分、第2次配分、合わせまして、36,812千円の交付が予定。
「知の地域づくり」図書館施設改修事業費として、昨年の3月補正予算で4千万円。
具体的な取組は、
1.電動式移動棚の改修(設置1982年)
2.屋上防水及び外壁の補修
3.照明設備のLED化
4.空調設備燃料用地下タンクの改修
を実施し、図書館施設の更なる安全性・快適性の向上、知の拠点づくりを推進できる。
その後、図書館の他に住民生活に光をそそぐ事業はあるか。
  2つの事業を申請しているところ。
 光を注ぐ事業は、国の予算の中での枠を減少しても、木更津市では、光を注ぐべき事業があることを忘れないでおかなくてはと思う。
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     (5)国が修正した防災基本計画を受けて
       
① 女性の視点も入れた防災計画
 平成23年12月に、国は、防災基本計画の修正を行った。東日本大震災を踏まえ、地震・津波対策の抜本的強化や最近の災害等を踏まえた防災対策の見直しを反映した修正。その中で、避難場所における女性や子育て家庭のニーズへの配慮や応急仮設住宅における心のケア等が具体的に盛り込まれた。
女性専用の物干し場、更衣室、授乳室、女性用の下着や生理用品を配るのは女性がいいなどと、女性の視点も防災計画に必要です。国の防災基本計画が修正されたことに関して、木更津市ではどのように受け止めているか。
  昨年の12月27日に国の「防災基本計画」、本年2月9日に千葉県、「千葉県地域防災計画修正の基本方針」を決定し、その中で「避難所等における生活環境改善や女性ニーズへの配慮」が示された。
市でも、その必要性は認識している。今後見直しを行う「地域防災計画」の中に、災害時における女性や子育て家庭のニーズに、十分に配慮したい。
   地域防災計画の見直しにかかわる女性はどのくらいかを把握するために、市民ネットでは、県内11の市に会議構成メンバーに女性はどのくらいかをききとり調査をした。
30人中12人が女性の野田市が圧倒的に多く、7つの市で4人~1人が女性、木更津市と旭市は0人。

今後、女性の意見も反映できるよう検討は?
   本市の地域防災計画の修正は、木更津市防災会議において決定する。日本赤十字社、婦人会などの女性の方を防災会議委員に加える方向で検討。


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 2. 地域の主体的取り組みへの支援と連携
     (1) 地域コミュニティの集会用共同施設整備事業
      ① 集会施設の建設・修理の支援

集会施設の建設・修理に対する支援の、集会用共同施設整備事業の補助金制度はいつから?今まで、使途の変更や金額の変更は?
  ◆木更津市の変移 新築・改築・増築・修理の補助
年 度 新築・改築
補助率
限度額 備   考
昭和45年 1/3 100万円  
昭和49年 1/3 150万円  
昭和53年 1/3 200万円  県の補助金制度も補助率 1/3
 限度額200万円  計400万円
昭和55年 1/3 40万円  増築も同様に補助対象
平成 3年 1/2 60万円  市及び県の補助金を合わせ530万円
平成15年 1/4 270万円  
この補助金は、土地にも適用する?
  適用しない。
   羽鳥野など新興住宅地、建て替えや何らかの都合で移転など、土地を購入して建設はハードルが高い。それでも補助金は一律か?
   補助金は一律。土地には適用しない
 空き店舗や空家を購入して修繕した場合には?
   町内会等の地域住民の集会を目的とした施設であれば1町内会1施設のみ、適用する。
 建物とは違い、土地の価格は地域差がある。建設や何らかの事情で移転する場合、一部の自治会にとっては負担増。近隣市と比べても差があるが?
   公平性の観点から用地確保の補助の考えはないが、今後の課題として研究する。

              【参考】
袖ケ浦市  ・ 新築、増改築の補助率 1/2
 ・ 用地造成費、用地購入や駐車場舗装など補助率 1/2
君津市  ・ 新築、増改築の補助率1/2  600万円まで
 ・ 高齢者の健康増進事業を行うための経費。新築別途100万円を補助。

これからの木更津市において、なんらかの事情で、現在の集会所から他への移転も想定した制度に見直していく時期と考える。その場合、移転に伴う金銭的ハードルを低くし、地域コミュニティが存続できるような制度の見直しが必要である。
建物だけでも、近隣市に比べて、差があった。自治体でお財布事情も違うから、一概に補助の額だけでは比較できないが、防災の観点からも、地域コミュニティの核としての拠点という観点からも、積極的に検討を要望する。


                                 
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